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福井県医療機関・薬局等における物価高騰対策支援金交付事業について

事業目的 原油価格高騰などの影響により、消費者物価指数は高水準での推移が続いており、医療機関・薬局等の収支を圧迫している状況にある。そのような状況下にあって、保険医療機関等は診療報酬等が公定価格となっている事から、患者が支払う医療費に負担を転嫁することができない事を踏まえ、物価高騰支援金を支給する。
事業内容 所在地が福井県内にある医療機関等(病院・医科診療所・歯科診療所・助産所・施術所 (受領委任取扱施設に限る)・保険薬局・歯科技工所(保険医療機関からの委託等を受けて歯科技工を行っている施設)に対して、交付対象施設等の区分ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援金額 ①【光熱費等支援】(市町立病院・診療所は対象外)
(1) 病院……(許可病床数-休止病床数)× 4,540円(※1)
(2) 有床診療所(医科)……(許可病床数-休止病床数)× 4,540円(※1)
(3) 無床診療所(医科・歯科)……16,510円/施設
(4) 助産所(分娩取扱あり)……療養ベット× 4,540円(※1)
(5) 助産所(分娩取扱なし)……16,510円/施設
(6) 施術所……16,510円/施設
(7) 薬局……16,510円/施設
(8) 歯科技工所……16,510円/施設

②【食材料費支援】※①【光熱費等支援】と併用可能
(1) 病院……許可病床数×3,200円(※2)
(2) 有床診療所(医科)……許可病床数×3,200円( ※2)

申請受付期間 令和6年4月22日(月)~令和6年6月14日(金)まで
(※令和6年6月14日(金)の消印有効)
(※1) ただし、最低 16,510円。
(※2) 休止病床数が許可病床数と同数の場合は対象外。

令和6年度医療・福祉施設等物価高騰対策支援金について(医療施設等分)

事業目的 物価高騰長期化の影響をうけているものの、公定価格により運営されているため、患者、利用者等に光熱費等の負担を転嫁できない医療機関、福祉施設等の負担軽減を図ることを目的として、「令和6年度高梁市医療・福祉施設等物価高騰対策支援金」制度を創設し、支援金の申請受付を開始する。
事業内容 所在地が高梁市内にある医療・福祉施設等の内、以下の要件(※1)を満たす事業者に対して、交付対象施設等の区分ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援金額 (1) 病院(100床以上)……2,000円/1床
(2) 病院(100床未満)……4,000円/1床
(3) 有床診療所(19床以下)……8,000円/1床
(4) 無床診療所……23,000円
(5) 歯科診療所……23,000円
(6) 指定訪問看護ステーション……10,000円
(7) 薬局……10,000円
申請期間 令和6年4月1日(月)~令和6年4月30日(火)まで
(※1) 支給対象施設となるための要件は以下の通り。
(1) 令和6年4月1日以前に運営を開始し、申請日時点で運営を継続している施設で、今後も事業を継続する意思があるもの。
(2) 令和5年4月2日から令和6年4月1日までの間に、交付要領に掲げられた施設区分に応じたサービス提供の実績があるもの。

徳島県病院見学支援事業(全国からおいでよ、徳島に!)

事業目的 徳島県臨床研修連絡協議会では、徳島県内で臨床研修や専門研修の実施を検討する、県外の医学生や医師の皆様が、徳島県内の基幹型臨床研修病院や専門研修基幹型施設を見学するための経費の一部を助成する。
事業内容 (a) 徳島県外に在住し、県外に所在する大学に在籍する医学生のうち4年生以上及び当該大学を卒業した者が基幹型臨床研修病院を見学する場合(※1)に、もしくは (b) 徳島県外に在住し、県外の医療機関で勤務している医師が専門研修基幹型施設を見学する場合(※1)に、対象者の住所地から県内の病院を見学するために、必要で経済的かつ合理的であると認められる経費の一部を助成する。
助成対象経費&助成金額 【助成対象経費】
(1) 県内の病院を見学するため、往復移動要した旅費(※2)
(2) 県内の病院を見学するために、県内の宿泊施設における宿泊費(※2)
【助成金額】
上限金額……40,000円
申込期限 見学を終了した日から30日以内(※申請は年1回まで)
(※1) それぞれのケースにおける支給要件は以下の通り。
(a) 1回の申請において、2か所以上の基幹型臨床研修病院の見学が必要。
(b) 1回の申請において、1か所以上の専門研修基幹型施設の見学が必要。
(※2) 注意事項は以下の通り。
・鉄道、高速バス、レンタカー、タクシー、航空機又は船舶での移動に要した経費に限る。
・タクシーについては、最寄り駅と病院間など必要最小限の利用に限る。
・鉄道や航空機等の特別料金(グリーン車、ビジネスクラス、クラスJ、プレミアムクラスなど)、自家用車による移動に係る経費は助成の対象外。
・実家、友人等宅、病院が提供する宿泊施設に係る経費、ホテルでの食事などにかかる経費は助成の対象外。

小児科開設支援事業補助金を創設します!

事業目的 志布志市では、市民が安心して子育てができる環境を整備するため、市内において新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する医師又は医療法人を支援する「小児科開設支援事業補助金」を令和6年4月に創設する。
事業内容 下記(※1)の補助対象事業を開設する、下記の要件(※2)全てに該当する補助対象者に対して、開設支援準備金ないし経営安定化支援補助金を支給する。
補助金額 (1) 開設支援準備金
(a)補助率……補助対象経費の10分の10
 かつ
(b) 補助限度額……9,000万円以下
(2) 経営安定化支援補助金
(a) 補助限度額……1,000万円
申請受付期間 現時点では未定。(※令和6年4月以降に市のホームページで告知予定)
(※1) 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業となる。
(a) 医師又は医療法人が市内において、新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する事業
(b) 医師又は医療法人が医療体制の維持のために、既に開設している市内の医療機関(休止を含む) から事業を承継することにより小児科を診療科とする医療機関を開設する事業
(※2) 補助金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する医師又は医療法人。
(a) 小児科を診療科とする医療機関を開設する日から10年以上継続して診療を行うこと。
(b) 5年以上の小児科の臨床経験を有していること(医療法人にあっては、5年以上の小児科の臨床経験を有している医師を雇用すること)。
(c) 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行うこと。
(d) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する予防接種(60歳以上の者を対象とした肺炎球菌感染症及びインフルエンザに係るものを除く)を実施すること。
(e) 乳幼児健診等市が実施する事業に協力すること。
(f) 小児科を診療科とする医療機関を市内に新たに開設するに当たり、他の補助金の交付決定又は交付を受けていないこと。
(g) 市税を滞納していないこと。

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