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福井県医療機関・薬局等における物価高騰対策支援金交付事業について

事業目的 原油価格高騰などの影響により、消費者物価指数は高水準での推移が続いており、医療機関・薬局等の収支を圧迫している状況にある。そのような状況下にあって、保険医療機関等は診療報酬等が公定価格となっている事から、患者が支払う医療費に負担を転嫁することができない事を踏まえ、物価高騰支援金を支給する。
事業内容 所在地が福井県内にある医療機関等(病院・医科診療所・歯科診療所・助産所・施術所 (受領委任取扱施設に限る)・保険薬局・歯科技工所(保険医療機関からの委託等を受けて歯科技工を行っている施設)に対して、交付対象施設等の区分ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援金額 ①【光熱費等支援】(市町立病院・診療所は対象外)
(1) 病院……(許可病床数-休止病床数)× 4,540円(※1)
(2) 有床診療所(医科)……(許可病床数-休止病床数)× 4,540円(※1)
(3) 無床診療所(医科・歯科)……16,510円/施設
(4) 助産所(分娩取扱あり)……療養ベット× 4,540円(※1)
(5) 助産所(分娩取扱なし)……16,510円/施設
(6) 施術所……16,510円/施設
(7) 薬局……16,510円/施設
(8) 歯科技工所……16,510円/施設

②【食材料費支援】※①【光熱費等支援】と併用可能
(1) 病院……許可病床数×3,200円(※2)
(2) 有床診療所(医科)……許可病床数×3,200円( ※2)

申請受付期間 令和6年4月22日(月)~令和6年6月14日(金)まで
(※令和6年6月14日(金)の消印有効)
(※1) ただし、最低 16,510円。
(※2) 休止病床数が許可病床数と同数の場合は対象外。

福井県医療機関・薬局等における物価高騰対策支援金交付事業について

事業目的 原油価格高騰などの影響により、消費者物価指数は高水準での推移が続いており、福井県内の医療機関・薬局等の収支を圧迫している状況下にある中、保険医療機関などは診療報酬等が公定価格となっており、患者が支払う医療費に負担を転嫁することができないことを踏まえて、物価高騰支援金を支給する。
事業内容 福井県内の保険医療機関(※1)・助産所・施術所(受領委任取扱施設に限る)・保険薬局・歯科技工所に対して、費用の種類及び施設の種類に応じて定められた金額の支援金を支給する。
支給金額 ①【光熱費等支援】
(1) 病院……27,500円 × (許可病床数 - 休止病床数)(※ただし、最低支給額は62,500円)
(2) 有床診療所(医科)……27,500円 × (許可病床数 - 休止病床数)(※ただし、最低支給額は62,500円)
(3) 無床診療所(医科・歯科)……62,500円/1施設
(4-a) 助産所(分娩取扱あり)……27,500円 × (療養ベッド数)(※ただし、最低支給額は62,500円)
(4-b) 助産所(分娩取扱なし)……62,500円/1施設
(5) 施術所……62,500円/1施設
(6) 薬局……62,500円/1施設
(7) 歯科技工所……125,000円/1施設
②【食材費支援】
(1) 病院……6,400円 × 許可病床数(※2)
(2) 有床診療所(医科)……6,400円 ×