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福島県協定締結医療機関施設・設備整備事業について

事業目的 福島県では、新興感染症への医療提供体制を強化するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)に基づき、県と医療措置協定(感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定をいい、以下「協定」という)を締結する病院・診療所・薬局及び訪問看護事業所に対し、下記のとおり補助事業を実施する。
事業内容 福島県と感染症法に基づく医療措置協定を締結する病院、診療所、薬局または訪問看護事業所に対して、福島県での新興感染症発生時に協定に基づく医療提供を行うため、協定締結医療機関が実施する施設整備や設備整備のうち、協定内容を踏まえて県が必要と認める範囲の次の事業に対して、補助対象事業や補助対象設備の種類に応じた補助基準額・補助率に応じた補助金を支給する。
補助基準額&補助率 【A: 施設整備】
(1) 病室の感染対策に係る整備(※1)
・対象医療機関:病床確保について協定を締結する医療機関
・補助基準額 :14,546,000円/室
・補助率   :2/3
(2) 病棟等の感染対策に係る整備(※1)
・対象医療機関:病床確保について協定を締結する医療機関
・補助基準額 :239,300円/平方メートル
・補助率   :10/10
(3) 個人防護具保管施設の整備(※1)
・対象医療機関:病床確保/発熱外来/自宅療養者への医療の提供のいずれかについて協定を締結する医療機関
・補助基準額 :239,300円/平方メートル
・補助率   :10/10

【B: 設備整備】
(1) 簡易陰圧装置
・対象医療機関:病床確保について協定を締結する医療機関
・補助基準額 :4,320,000円/床
・補助率   :10/10
(2) 検査機器(※PCR検査装置に限る)
・対象医療機関:病床確保/発熱外来のいずれかについて協定を締結する医療機関

喜多方市医療機関等オンライン診療用情報通信機器購入補助金のお知らせ

事業目的 喜多方市では、市オンライン診療支援事業におけるオンライン診療および服薬指導に取り組む医療機関・薬局を対象に、オンライン診療および服薬指導の実施に必要な情報通信機器(タブレットもしくはパソコン)の購入費の一部を補助する。
事業内容 喜多方市内に所在する医療機関・薬局に対して、パソコンもしくはタブレット端末を1台(※附属する備品含む)購入した際の購入経費を補助する。(※1)
補助率&補助上限金額 ●補助率:補助対象経費を合計した額の1/2以内
●補助上限金額:50,000円(※1,000円未満切り捨て)
申請の期限 各種情報通信機器の購入日(支払日)から6か月以内
(※1) 注意事項は以下の通り。
(1) 令和6年4月1日以降購入したものとする。(※申請は、一台一度限り)
(2) インターネットで購入する場合は、領収書を必ず発行できる店舗から購入すること。
(3) 市ではビデオ通話アプリ「FaceTime」をメインに利用するため、タブレットはIpadを推奨する。
(4) 附属する備品は、マイク、ヘッドセット、ルーター等とする。
(5) 以下の経費は補助対象外とする。
・スマートフォン
・機器を利用するための月々の費用(機器レンタルや保険・補償・保証、通信料)
・オークション、個人売買で購入したもの

看護補助者処遇改善事業の実施について

事業目的 国は、令和5年度の補正予算において、実施要綱の別添に掲げる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務する看護補助者を対象に、令和6年2月から賃金を引き上げるための措置を実施することとした。福島県ではこれを受け、対象となる医療機関に対して、看護補助者の賃金の引き上げに要する経費を補助する事業を実施する。
事業内容 令和6年2月1日時点において、対象となる診療報酬のいずれかを算定している病院または有床診療所に対して、対象となる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務する看護補助者(※1)の賃金改善の取り組みを実施している場合、その取り組みを支援する補助金を支給する
補助額 補助額は、以下の (1) 又は (2) の額のうち、いずれか低い方の額とする。

(1) 別添に掲げる診療報酬を算定する病棟毎に、次の (a) と (b) を比較していずれか低い方の『人数 × 4 × 6,990円』として算定した額を合計した額。
 (a) 賃金改善実施期間の各月における対象看護補助者の常勤換算数(※2)の平均値
 (b) 賃金改善実施期間において、別添に掲げる診療報酬を算定するための標準的な看護補助者の配置数

(2) 賃金改善実施期間において、実際に対象看護補助者の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に充てられた経費。

申請受付期限 令和6年2月29日(木)まで
(※1) 非常勤職員を含む。
(※2) 常勤の看護補助者の常勤換算数は “1” とする。常勤でない看護補助者の常勤換算数は以下の算式によって算定された数とする。
<算式>
「当該常勤でない看護補助者が職務に従事する1週間の勤務時間(残業は除く)」
  ÷
「当該施設で定めている常勤職員の1週間の勤務時間」