助成金

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富田林市医療機関等物価高騰等対策支援給付金を支給します

事業目的 原油価格やエネルギー価格などが高騰する中、福祉・医療分野などのサービスなどを提供する事業者に対し、事業継続の下支えおよびサービスの質の維持を図るため同給付金を支給する。
事業内容 次に掲げるすべての要件(※1)を満たしている富田林市内の医療機関に対して、施設の種類ごとに定められた支援給付金を支給する。
支給金額 (1) 病院……300,000円
(2) 診療所及び薬局……30,000円
対象期間及び申請期間 令和5年8月1日~令和年5年9月30日(※当日消印有効)
(※1) 支援給付金の支給要件は以下の通り。
(1) 健康保険法に基づく保険医療機関または保険薬局の指定を受けた病院、診療所、薬局(以下「医療機関等」という。)を運営していること。
※社会福祉施設の診療所は対象としていませんが、施設関係者だけでなく広く市民に対しても診療を行っている場合は対象とします。
※同一施設で医科と歯科の指定を受けている場合はいずれか一方とします。
(2) 令和5年7月1日時点で事業を行っており、支給申請時点において廃止または休止をしておらず、今後も継続して事業を行う意思があること。
(3) 本市内に医療機関等を設置していること。
(4) 物価高騰の影響を受けていること。
(5) 対象医療機関等の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または富田林市暴力団排除条例(平成25年富田林市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。または上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が経営に事実上参画していないこと。

三木町医療施設等物価高騰対策支援金のご案内

事業目的 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、物価高騰に直面する町内の医療施設等の経営負担を軽減し、安定した事業の継続を支援するため、三木町医療施設等物価高騰対策支援金交付要綱に基づき支援金を交付する。
事業内容 次の各号に掲げる要件(※1、2)を全て満たした支給対象施設に対して、支給対象施設の種類ごとに定められた支給額を交付する。
交付金額 (1) 病院(保険医療機関に限る)……360,000円+2500円×病床数
(2) 有床診療所(保険医療機関に限る)……180,000円
(3) 患者を入院させるための施設を有する診療所……180,000円
(4) 無床診療所(保険医療機関に限る)……90,000円
(5) 患者を入院させるための施設を有しない診療所……90,000円
(6) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)……50,000円
(7) 薬局(保険薬局に限る)……50,000円
(8) 歯科技工所……50,000円
(9) 施術所(※)……50,000円
(※)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業とする施術所に限る。出張専門を含む。
申請期限 令和5年10月31日(火)※消印有効
(※1) 支給対象施設となる要件は以下の通り。
(1) 三木町内に所在すること
(2) 令和5年7月1日時点で対象となる事業を運営しており、申請日においても継続して医療施設等の事業を三木町内で行っていること。また、令和5年12月31日までに事業を休止又は廃止する予定でないこと。
(※2) 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は対象外となる。
(1) 法令等の規定による施設の設置又は事業等の開始等に係る登録、届出等のみを行い、対象期間において実際に当該医療等を行った実績がないと町長が認める場合。
(2) 申請日において、医療施設等に町税の滞納がある場合。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有するものである場合。

東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金

事業目的 東京都では、物価高騰に直面する医療機関等の負担軽減に向けた緊急対策として、国の臨時交付金を活用し、支援金を支給する。
事業内容 東京都内に開設している以下の医療機関等(※1)に対して、対象医療機関の種別ごとに定められた基準単価に基づいて計算された食材費・光熱費を支給する。
支給金額 【食材費】
(a) 病院、有床診療所、有床助産所……1日1人当たり159円
【光熱費】
(a) 病院、有床診療所、有床助産所……基本額10,000円に、1床当たり2,000円を加えた額
(b) 無床診療所、歯科診療所、無床助産所……10,000円
(c) 施術所……5,000円
※休棟中の病床は含まない。
※支援金は、都の予算の範囲内において支給する。
支給対象期間 令和5年4月1日(土)~令和5年9月30日(土)
(※)申請受付期間は以下のスケジュールを予定。
・申請受付開始……令和5年10月上旬
・申請受付締切……令和5年10月末頃
(※1) 支給対象となる医療機関の種別は以下の通り。ただし、東京都が開設している病院及び診療所を除く。
(1) 病院、有床診療所、無床診療所及び歯科診療所
※健康保険法第63条第3項第1号に定める保険医療機関に限る。
(2) 有床助産所及び無床助産所
※医療法第2条第1項に定める助産所に限る。
(3) 施術所
※あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所に限る。

生駒市 医療機関等物価高騰対策給付金の支給・申請について

事業目的 コロナ禍において、物価高騰の影響を受けている医療機関等に対し、 市民への安定的なサービス確保と事業継続や提供体制の継続を支援するために、予算の 範囲内において必要な経費の助成を行う。
事業内容 令和5年6月1日において生駒市内に事業所を設置しこれを運営している事業所(※1)であり、物価高騰の影響を受けており、令和5年4月から6月のうち、任意の1ヶ月の光熱費等が令和3年同月と比較し増額している事業所の内、以下の(1)から(3)のいずれかの要件(※2)を満たす者に対して、事業者区分に応じて一律に定められた給付金を支給する。
補助基準額・補助率 (1) 病院・有床診療所……15,000円/1床
(2) 診療所・薬局・助産所・訪問看護事業所……50,000円/1事業所
申請期限 令和5年7月18日(火)~令和5年8月31日(木)(当日消印有効)
(※1) なお、令和3年7月1日以降に開設の医療機関等は、想定より光熱費等が増加している者とする。
(※2) 給付金の交付対象となる対象事業者となるための要件は以下の通り。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の指定を受けた病院もしくは診療所又は薬局
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第8条の規定による届出をした助産所
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第89条第2項に規定する指定訪問看護事業所

【大須市内医療関係施設向け】医療施設等物価高騰対策支援給付金について

事業目的 物価高騰が長期化する中、(医療施設は公定価格により運営されている事から)患者等に経費負担を転嫁できず厳しい状況のもとで施設運営を継続している大須市内の医療施設を対象として、安全・安心で質の高い医療サービス等の維持を図ることを目的に、医療施設等物価高騰対策支援給付金を支給する。
事業内容 下記の対象施設(※1)を運営する事業者に対して、施設区分ごとに定められた支給上限額の範囲内で運営費の増加分を補助するための支援金を支給する。
支給金額 (1) 病院(定額+病床数による加算)……800,000円+10,000円/1床
(2) 有床診療所……800,000円
(3) 無床診療所/医科/歯科……270,000円
(4) 訪問看護ステーション……90,000円
(5) 施術所……30,000円
(6) 薬局……30,000円
申請期間 令和5年7月18日(火)~令和5年9月15日(金)
(※1) 対象となる施設の区分は以下の通り。
(1) 病院(保険医療機関に限る)
(2) 有床診療所(保険医療機関に限る)
(3) 無床診療所/医科/歯科(保険医療機関に限る)
(4) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)
(5) 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師が開設している施術所に限る。出張専門を含む)
(6) 薬局(保険薬局に限る)

令和5年度 松前町 エネルギー価格等高騰対策医療・福祉施設等応援金給付について

事業目的 エネルギー価格及び食料品価格の高騰により運営費が増加している松前町内の医療機関・福祉施設等に対し、医療・福祉施設等応援金を給付する。
事業内容 別表種別の欄に掲げる町内の医療・福祉施設等の設置者であって、愛媛県第2弾医療・福祉版応援金支給要綱(令和5年1月6日施行)に基づく医療・福祉版応援金(県応援金)の支給決定を受け、かつ、次に掲げるすべての要件(※1)を満たすものに対して、応援金を給付する。
支給金額 (1) 病院……1,280,000円+16,000円/病床数1床
(2) 有床診療所……1,280,000円
(3) 無床診療所……440,000円
(4) 薬局(保険薬局に限る)…… 60,000円
(5) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が設置するものに限る)…… 160,000円
(6) 施術所(※2)…… 60,000円
申請期間 令和5年7月3日(月)~令和5年10月2日(月)
(※1) 支給要件は以下の通り。
(1) 町税を滞納していない者であること。
(2) 前号に掲げる要件を満たす者のほか、応援金の目的に照らして適当でないと認められる者でないこと。
(※2) あん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師が開設している施術所(出張専門を含む。)及び柔道整復師が開設している施術所に限る。

富田林市 医療機関等物価高騰等対策支援給付金を支給します

事業目的 物価高騰の影響を受けている富田林市内で医療を提供する事業者の負担軽減を図り、安定的な医療提供体制を確保することを目的に給付金を支給する。
事業内容 次に掲げるすべての要件(※1)を満たしている富田林市市内の事業者に対して、施設区分に応じて定められた給付金を支給する。
支給金額 (1) 病院……300,000円/1カ所
(2) 診療所及び薬局……30,000円/1カ所
申請受付期間 令和5年8月1日(火)~令和年5年9月30日(土)
(※1) 支給要件は以下の通り。
(1) 健康保険法に基づく保険医療機関または保険薬局の指定を受けた病院、診療所、薬局(以下「医療機関等」という。)を運営していること。
※社会福祉施設の診療所は対象としていませんが、施設関係者だけでなく広く市民に対しても診療を行っている場合は対象とします。
※同一施設で医科と歯科の指定を受けている場合はいずれか一方とします。
(2) 令和5年7月1日時点で事業を行っており、支給申請時点において廃止または休止をしておらず、今後も継続して事業を行う意思があること。
(3) 本市内に医療機関等を設置していること。
(4) 物価高騰の影響を受けていること。
(5) 対象医療機関等の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または富田林市暴力団排除条例(平成25年富田林市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。または上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が経営に事実上参画していないこと。

香川県 医療・福祉施設応援金について

事業目的 香川県医療・福祉施設応援金は、原油・物価高騰による経費の増加分を公定価格等により利用者に転嫁できない中にあっても、サービスを維持しながら運営を継続している医療・福祉施設を対象として、応援金を支給するものである。
事業内容 香川県内に所在していて、かつ 令和5年7月1日及び香川県医療・福祉施設応援金支給要綱第6条に規定する申請の日において、下表「支給対象施設・サービス種別」に定める事業のいずれかを行っている事業者(※1)に対して、施設区分に応じて定められた支援金を支給する。
支給金額 (1) 病院(保険医療機関に限る)……720,000円+5,000円 × 病床数(最大使用病床数(※2) による加算)
(2) 有床診療所(保険医療機関に限る)……360,000円
(3) 無床診療所(保険医療機関に限る)……180,000円
(4) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)/助産所……100,000円
(5) 薬局(保険薬局に限る)/施術所(※3)/歯科技工所……50,000円
申請期限 令和5年8月1日(火)~令和5年9月12日(火)
(※1) 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給の対象外とする。
(1) 令和5年12月31日までに事業を休止・廃止する予定である事業者
(2) 国、地方公共団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(4) 県税に未納がある者
(5) 前各号に定める者のほか、応援金の趣旨に照らして適当でないと知事が認めた者
(※2) 最大使用病床数は、令和5年1月1日から令和5年6月30日までの間に、施設全体で最も多く入院患者を収容した時点で使用した病床数(介護療養病床を除く。)とする。
(※3) 施術所は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項若しくは同法第9条の3又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定に基づく届出を行っているものをいう。
また、同じ住所地(建物内)において、施術室を分けることなく、あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅうを業とする施術所と、柔道整復を業とする施術所を併設している場合は、いずれか1施設に限り支給対象となる。